法人を廃止して個人成りする際に必要な手続き
「法人成りしたはいいが決算手続きは煩雑で、社会保険料の負担も想像以上に大きい」ということはあるものです。
そんな時に、「やっぱり個人事業主の方がいい」と個人成りする人がいます。
個人成りするにも法律上必要な手続きがあるので、どんな手続きが必要になるのかを事前に押さえておきましょう。
法人から個人成りするには、当然ながら法人を廃止するための手続きが必要です。
それには、以下の2つの方法のうちどちらかを選びます。
一つは、会社の活動を完全に停止する解散・清算です。
清算は法務局にて、解散から2週間以内に解散登記と清算人専任の登記を行わなければなりません。
これらの手続きには、手数料がかかります。
登録免許税などがかかるため、合計4万円以上の出費の準備をしておきましょう。
また、市区町村役場と税務署に、異動届を提出して会社の解散・清算を報告します。
もう一つは、会社の活動を一時的にストップする休眠という手続きです。
文字通り一時的に休むだけなので、再開する可能性を残しています。
個人成りするものの、いずれ時機がきたら会社を再開したいならこちらを選びましょう。
休眠の手続きは簡単で都道府県、市区町村、税務署に異動届を提出するだけ、法務局の登記は必要ありません。
なお、法人を廃止する手続きは以上ですが、個人成りして活動を開始するには個人事業主としての開業届を税務署に提出しましょう。
提出しなくても個人事業主として活動できますが、青色申告の控除を受けたり、社会的な信用を高めたりするには必要です。
個人成りを考えている人はこちらもどうぞ>>攻めの「個人成り」